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Headlineって著作権的にOK?

からくり屋Blog ― Headlineって著作権的にOK?
について:

先ずは、それが著作物であるかどうかだと思います。
法律の文章など、公的に公開された文書は著作物には当たらないので、いくらでも使うことが出来ます。

※ 「タイトル」は、著作物ではないので無断で使用して構いません。


もし、著作物であっても、私的に利用することは問題ありません。個人や家庭内などの限られた範囲で使用する分にはコピーをとっても大丈夫です。

※ これが駄目だと、Web ブラウザで Web サイトを閲覧することも、メールを受信する行為も出来なくなります。ローカルなハードディスクに他人の著作物のコピーが作れない、ということですから。


また、「引用」は常に著作権者に承諾を得ることなく、自由に行うことができます (著作権法より)。

引用であれば、無断で行ってもなんら問題はありません。
引用が許されないと、批評などが適切に行えないことになり、困ったことになります。

※ よく、「無断引用お断り」などと書いてある Web サイトがありますが、これは無効です。「引用」は無断で行えるべきだし、引用されたくないのであれば、そもそも Web で公開すべきでない、と考えます。

その場合、

「公正な慣行に合致すること」
「他人の著作物を引用する必然性があること」
「自分の著作物と引用部分とが区別されていること」
「引用する著作物の方でなく自分の著作物の方が主体であること」
「出所の明示がなされていること」

が引用の条件になります。


これらを満たしていない場合、「転載」または「抜粋」ということになり、著作権者に無断で行うことは違法です。
また、引用であっても「引用にあたり、他人の著作物を変更すること」は違法です。


で結論ですが、RSS などを利用した Headline や Google などの検索サイトの場合は、私は、引用の条件を満たしていると思います。

公正な慣行に合致していると思いますし、引用する必然性があります。引用元も、URL などで明確にされています。

ただ、表示のされ方などは重要だと思います。引用部分が明確に区別されていて、主になっていないようにしないといけません。

<blockquote> タグを適切に使用することも大切かも知れませんね。

コメント (2)

imai:

なるほど! って超カメレスですいません。。

解釈の度合いにもよりますが、ネットの世界は、今までの法に照らし合わせても、どっちにも取れそうです。そこまで法が追いついていないのかも。。。

ちなみに、とある方からは、その後、何の連絡もありませんでした(-_-;

imai さん、こんにちは。

コメント有難うございます。
おっしゃる通り、ネット上の文書の公開の場合は、どっちにも取れる部分が多そうです。
判例などに注目していく方が良さそうですね。

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2005年04月01日 11:27に投稿されたエントリーのページです。

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